アイシスの事故、過失割合がどうなるのか、ちょっち不安。。。
修理代が結構高額なので、割合が増えれば当然出費が増える。
車両保険には入ってないからね。
今日、保険屋と話したが、割合はこれから交渉らしい。
どうなりそうか聞いたら一般的には65:35だと言われた。
おい、おい、それってちょっとどうなの?
スクールゾーンの通学路なのにぃ。
リアタイヤ前くらいに突っ込まれてるのにぃ。
昨日、過失割合についてちょっと調べてみた。
参考)交差点での直進車同士の事故(二輪車に一時停止の規制がある場合の事故)
https://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/ac03/akst121.html
<事故状況>
信号機のない交差点での直進四輪車と直進二輪車の事故です。
二輪車に一時停止の規制がある場合の基本過失割合です。
<基本過失割合>
二輪車側に一時停止の規制があるので、二輪車側に大きな過失があります。
一方の四輪車にも、交差道路を通行する二輪車に対する注意義務があります。
さらに、二輪車のほうが交通弱者となることから、四輪車に過失が加算されます。
そのため、A:65%、B:35%が基本過失割合です。
なお、二輪車側にケガがない場合には、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。
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保険屋はこのケースだと言ってるのだろう。
事故の時には相手側はケガなしと警察にも言ってたらしい。
しかし、翌日に病院に行ったそうだ。
ケガがなけりゃ四輪車同士の事故なんだがねぇ。
参考)交差点での直進車同士の事故(一方に一時停止の規制がある道路での事故)
https://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/ac02/akst057.html
<事故状況>
信号機のない交差点で、Bの側に一時停止の規制がある場合の過失割合です。
<基本過失割合>
一時停止の規制がある場合、車両等は、停止線の直前で一時停止しなければならないうえに、
交差する道路を走行する車両等の進行を妨げてはいけない(道路交通法43条)と定められています。
そのため、一時停止の規制のあるBに80%の過失があります。
一方、Aにも交差道路を通行する車両に対する注意義務(道路交通法42条1項)があるため20%の過失があります。
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当日はケガなしと言ってたのに、翌日に病院に行くだけで過失が変わるんかい!
超、納得いかねぇ。
実際には状況によって修正要素というのがあるらしい。
このケースだと以下なのかな。
・バイク側に「重過失」があれば、+20%。
・バイク側に「著しい過失」があれば、+10%。
参考)交通事故オンライン
http://www.jiko-online.com/jiba1.htm
重過失とは、故意に近いほどの重大な過失のことらしい。
酒酔い運転、時速30キロメートル以上の速度違反、無免許運転、居眠り運転、などだとか。
著しい過失とは、通常想定されていない程度の大きな過失らしい。
酒気帯び運転、著しい前方不注意、時速15キロメートル以上の速度違反、などだとか。
リアタイヤ前に突っ込んで来てるんで、「著しい過失」は主張したい、ん、だけど、なぁ。
こっちは交差点通り過ぎるとこなんだもん。。。
保険屋には納得できるのは最低ラインで90:10だと伝えた。
さて、どうなることやら。。。
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